水色あひるblog

はてなダイアリー 「mizuiro_ahiruの日記」 から引っ越しました。

軽減税率にNO! 実例編

先日、軽減税率を批判するエントリーを書きましたが、今日(6/25)のWBSで軽減税率の問題点が取り上げられていましたので、紹介します。
WBS 6/25放送 消費税の未来 軽減税率とは

マクドナルドのハンバーガーを店舗で食べると「外食」扱いで課税され、テイクアウトすると「食品」扱いで軽減税率になる。
○気温より高い温度に温められた総菜のテイクアウトは「外食」扱いで課税され、冷めた総菜は「食品」扱いで軽減税率になる。(イギリス)
○板チョコは生活必需品と区分されて軽減税率だが、その他のチョコ菓子は嗜好品とみなされ課税される。(フランス)
○マーガリンは課税され、バターは軽減税率。理由は、マーガリンは工場(企業)で作られているから課税し、バターは国内畜産業を保護するため軽減税率になる。(フランス)

ちょっと調べたら、もしかしてコレが元ネタ?みたいな資料がありました。一部を抜粋してみます。

○菓子類は標準税率であるが、ケーキ類とチョコレートでコーティングされていないビスケットは軽減税率である。(イギリス)
○板チョコは標準税率、ケーキ類はチョコレートを使っていても軽減税率、チョコレートでコーティングされたビスケットは標準税率である。(イギリス)
○ペットボトルの水は標準税率で、袋入りなどで売られている氷は軽減税率。(イギリス)
○三大珍味のうちキャビアは標準税率、トリュフとフォアグラは軽減税率。トリュフとフォアグラは国産だが、キャビアは全量輸入だから。(フランス)
○スーパーやコンビニなどで販売する食料品は軽減税率の対象であるが、レンジなどで温めて渡すような場合は標準税率の対象になる。(イギリス)

生活必需品を軽減税率にするという事が、いかに馬鹿げているか、歪みを生むかがわかります。前掲の参考資料でも、
○軽減税率の対象になる食料品の線引きは大変難しく、また、それに該当するかどうかの判断も極めて煩雑である。
○店内飲食か店外飲食(テイクアウト)か等の事実認定をめぐって、税務当局とトラブルが多発する。
○軽減税率を設けることとすると、その対象は食料品に止まらず、各方面から追加要請が提起され、政治的発言力の強い業界の物品等が加えられる傾向は避けられず、公平さが欠ける虞*1がある。
といった問題点が指摘されています。いくら欧米で広く採用されているグローバルスタンダードな税制だからって、こんな劣悪な制度をまねる必要はないと思います。

*1:これで「おそれ」と読むんだそうです。意味は恐れと同じ、心配・懸念・恐れの意です。