水色あひるblog

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2009-10-19から1日間の記事一覧

憲法26条の限界、憲法の限界

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 ガキんちょが「…